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<title>東京都豊島区池袋の浅田剛男税理士事務所・会計事務所</title>
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<description>東京都豊島区南池袋２－１９－２　ユニーブル南池袋
５０２
０３－５９９２－６１１５</description>
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<title>年末調整</title>
<description> 　 今年も年末調整の時期になりました。昨年度に比べて、大幅な改正はないのですが、2点追加事項がございます。 １．住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設及び住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲の拡充　　対象となるのは、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住者が、所有する居住用の家屋について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等省エネ改修工
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<![CDATA[ 　 今年も年末調整の時期になりました。<br />昨年度に比べて、大幅な改正はないのですが、2点追加事項がございます。<br /><br /> １．住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設及び住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲の拡充<br /><br />　　対象となるのは、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住者が、所有する居住用の家屋について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等省エネ改修工事等に要した費用（30万円を超える増改築等に限る。）をもって、その人がその住宅の増改築等のための一定の借入金又は債務を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除（本則）又は控除額の特例との選択により、その居住の用に供した日の属する年以後５年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。<br />また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。<br /><br /><br />①省エネ改修工事等に係る費用1,000万円×1.0％（控除期間5年）<br />②うち特定断熱改修工事等に係る費用200万円×2.0％（控除期間5年）<br />（※）増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、①と②の合計で1,000万円となります。<br />　　　各年の控除限度額は、①と②の合計で12万円となります。<br /><br /><br />　２ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴う、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備<br />　　<br />　　個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備が行われました。この改正は、平成２１年４月１日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票について適用されます。<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>所得税</dc:subject>
<dc:date>2009-11-12T15:50:28+09:00</dc:date>
<dc:creator>浅田剛男</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>個人住民税における住宅ローン控除制度の創設</title>
<description> このたび、平成21年から平成25年までに取得、入居し住宅ローン控除の適用がある人で、その年分の所得税額から控除しきれなかった残額がある人について翌年度分の住民税額から次のいずれか小さい額を控除する制度が創設されました。　　①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額　②所得税の課税総所得金額の額に5/100を乗じて得た額（97,500を超える場合は97,500を限度とする。）・市区町村への申告
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<![CDATA[ このたび、平成21年から平成25年までに取得、入居し住宅ローン控除の適用がある人で、その年分の所得税額から控除しきれなかった残額がある人について翌年度分の住民税額から次のいずれか小さい額を控除する制度が創設されました。<br />　<br />　①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額<br />　②所得税の課税総所得金額の額に5/100を乗じて得た額（97,500を超える場合は97,500を限度とする。）<br /><br />・市区町村への申告は不要。<br />　所得税の確定申告を行うことによって、住宅ローン控除適用の手続きを行えば控除しきれなかった残額がある場合、翌年度分の住民税から控除されます。<br />　また、次年度以降も、年末調整で発行される源泉徴収票等に必要事項が記載され、改正に対応した給与支払報告書が発行されますので各自、市町村に申告する必要はありません。 ]]>
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<dc:subject>所得税</dc:subject>
<dc:date>2009-11-05T17:41:05+09:00</dc:date>
<dc:creator>浅田剛男</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>21年度土地等の譲渡に係る税制改正点</title>
<description> １．買換え特例の延長 10年超所有した不動産を売却し、新たに不動産や機械等を購入した場合、売却した不動産の売益の80％を圧縮できる買換え特例制度が３年間延長となりました。 　　２．不動産譲渡益からの1,000万円控除 平成21年～22年の間に取得した土地等を5年経過後に譲渡した場合、その譲渡益から1,000万円を控除するという制度が創設されました。 ３．先行取得資産の買換え特例平成21年～22年の間に土地等を取得して、届出
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<![CDATA[ １．買換え特例の延長 <br /><br />10年超所有した不動産を売却し、新たに不動産や機械等を購入した場合、売却した不動産の売益の80％を圧縮できる買換え特例制度が３年間延長となりました。 <br /><br />　　<br />２．不動産譲渡益からの1,000万円控除 <br /><br />平成21年～22年の間に取得した土地等を5年経過後に譲渡した場合、その譲渡益から1,000万円を控除するという制度が創設されました。 <br /><br /><br />３．先行取得資産の買換え特例<br /><br />平成21年～22年の間に土地等を取得して、届出書等を提出した場合、10年以内に所有する他の土地等を譲渡した場合の譲渡益について、売却した不動産の売却利益の80％（平成22年取得分は60％）を圧縮できる先行取得資産の買換え特例制度が創設されました。 <br /><br /> ]]>
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<dc:subject>所得税</dc:subject>
<dc:date>2009-11-04T10:16:38+09:00</dc:date>
<dc:creator>浅田剛男</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>インフルエンザの予防接種費用の取扱い</title>
<description> 新型インフルエンザが流行している中、働き盛りの健康な人が受けられるワクチンの接種は、年明け以降になる見込みとのことです。そこで、会社が従業員に対して福利厚生として行なう場合の予防接種の費用の取扱いについてご説明します。　・従業員全員（希望者）対象であること。　・費用が領収書等に基づき、実際に精算されること。　（会社指定の医療機関ではなく、各自最寄りの医療機関で接種を受けた場合も含む。）　一定の役員
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<![CDATA[    新型インフルエンザが流行している中、働き盛りの健康な人が受けられるワクチンの接種は、年明け以降になる見込みとのことです。<br />そこで、会社が従業員に対して福利厚生として行なう場合の予防接種の費用の取扱いについてご説明します。<br /><br />　・従業員全員（希望者）対象であること。<br />　・費用が領収書等に基づき、実際に精算されること。<br />　（会社指定の医療機関ではなく、各自最寄りの医療機関で接種を受けた場合も含む。）<br /><br />　一定の役員や従業員を対象とした場合、支給した費用はその者の給与や役員賞与として取り扱われることになりますのでご注意下さい。　<br /> ]]>
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<dc:subject>法人税</dc:subject>
<dc:date>2009-11-02T17:27:52+09:00</dc:date>
<dc:creator>浅田剛男</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>出産育児一時金の支給額と支給方法の変更</title>
<description> 　全国健康保険協会の支給する出産育児一時金の取扱いについて、平成21年10月1日以降に出産される方から支給額と支給方法が変わります。　１．支給額の引き上げ　　　現行38万円→42万円へ引き上げ　　　　　　　※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限る。　　　　 それ以外は、3５万円→39万円へ引き上げ　　２．支給方法の変更　　　現行は原則として出産後に、被保険者が健康保険協会に申請後支給される
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<![CDATA[ 　全国健康保険協会の支給する出産育児一時金の取扱いについて、平成21年10月1日以降に出産される方から支給額と支給方法が変わります。<br /><br />　１．支給額の引き上げ<br />　　　現行38万円→42万円へ引き上げ　<br />　　　<br />　　　※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限る。<br />　　　　 それ以外は、3５万円→39万円へ引き上げ　<br /><br />　２．支給方法の変更<br />　　　現行は原則として出産後に、被保険者が健康保険協会に申請後支給される。　　<br />　　　→協会から直接医療機関等に一時金が支給される。<br /><br />　　　※出産費用が一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を協会に各自<br />　　　　 請求する。また、出産費用が一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医<br />　　　　 機関等に各自支払う。<br /><br />　　　※一時金が医療機関等経由で支給されることを望まない場合、出産後に被保険者に<br />　　　　 払う従来の方法を利用することも可能。<br /> <br /><br /> ]]>
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<dc:subject>人事、労務、雇用、社会保険</dc:subject>
<dc:date>2009-09-04T16:12:24+09:00</dc:date>
<dc:creator>浅田剛男</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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