加入している損害保険や生命保険などから支払われる保険金等で、身体の傷害や資産の損害について支払いを受けるものは原則として所得税はかかりませんので、確定申告は不要です。
事業を行なう人が商品等の損害につき支払いを受ける保険金などは、収入計上し事業所得となります。 また、店舗などの損害につき支払いを受ける保険金などは、所得金額の計算上、損失額等の額から控除します。
保険険金を受け取った際の課税関係は、保険料の負担を誰がしたのか、また受け取ったのが誰であるかなどによって変わってきます。
1.保険料の支払者と受取人が同じ場合
満期保険金として、一時金を受け取った場合一時所得となります。
【(受け取った保険金−支払った保険料)−50万円】×1/2
2.保険料の支払者と受取人が違う場合
例:保険料の負担は夫であり、夫の死亡により妻が保険金を受け取った場合
相続税により課税されます。
個人年金型の生命保険で、年金方式で保険金を受け取る場合 は雑所得となります。
一時払い養老保険や一時払い損害保険などで、保険期間5年以下のもの及び保険期間5年超のもので5年以内に解約されたものは、源泉分離課税により所得税が源泉徴収されますので確定申告は不要です。
事業を行なう人が商品等の損害につき支払いを受ける保険金などは、収入計上し事業所得となります。 また、店舗などの損害につき支払いを受ける保険金などは、所得金額の計算上、損失額等の額から控除します。
保険険金を受け取った際の課税関係は、保険料の負担を誰がしたのか、また受け取ったのが誰であるかなどによって変わってきます。
1.保険料の支払者と受取人が同じ場合
満期保険金として、一時金を受け取った場合一時所得となります。
【(受け取った保険金−支払った保険料)−50万円】×1/2
2.保険料の支払者と受取人が違う場合
例:保険料の負担は夫であり、夫の死亡により妻が保険金を受け取った場合
相続税により課税されます。
個人年金型の生命保険で、年金方式で保険金を受け取る場合 は雑所得となります。
一時払い養老保険や一時払い損害保険などで、保険期間5年以下のもの及び保険期間5年超のもので5年以内に解約されたものは、源泉分離課税により所得税が源泉徴収されますので確定申告は不要です。
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