個人事業者が、事業用の棚卸資産又は棚卸資産以外の資産を、家事のために消費したり贈与した場合、その取得価額と通常の販売価格の70%相当額とのいずれか多い金額を売上として収入計上しなければなりません。 たとえば、飲食店の事業主が残り物の食材などでを賄いとして消費した分をいいます。 従業員の食事などは一定の要件を満たすと福利厚生費となりますが、専従者などの事業主と生活を共にしている人の場合は、自家消費とみなされるので、売上計上することになります。
仕訳は、「事業主貸」/「売上」です。
従業員などの賄いは 「福利厚生費」/「売上」です。
仕訳は、「事業主貸」/「売上」です。
従業員などの賄いは 「福利厚生費」/「売上」です。
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