平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る交際費の定額控除限度額が引き上げられることとなりました。
現行 400万円→ 改正後 600万円
ただし、損金算入限度額は定額控除額の90%に達するまでの金額で現行と変わりはありません。
損金算入限度額 現行 360万円→ 改正後 540万円
なお、資本金1億円以上の法人に係る交際費については、これまでどおり全額損金不算入で、現行のとおりであります。
現行 400万円→ 改正後 600万円
ただし、損金算入限度額は定額控除額の90%に達するまでの金額で現行と変わりはありません。
損金算入限度額 現行 360万円→ 改正後 540万円
なお、資本金1億円以上の法人に係る交際費については、これまでどおり全額損金不算入で、現行のとおりであります。
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