最大4,000万円の基礎控除
経済危機対策関連の改正租税特別措置法が6月19日に成立され、贈与税の非課税制度枠が拡充されました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととなります。
これまでの暦年課税(基礎控除額110万円)であれば610万円まで、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度(特別控除額3,500万円)があれば4,000万円まで非課税枠が広がります。
※適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。
経済危機対策関連の改正租税特別措置法が6月19日に成立され、贈与税の非課税制度枠が拡充されました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととなります。
これまでの暦年課税(基礎控除額110万円)であれば610万円まで、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度(特別控除額3,500万円)があれば4,000万円まで非課税枠が広がります。
※適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。
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