新型インフルエンザが流行している中、働き盛りの健康な人が受けられるワクチンの接種は、年明け以降になる見込みとのことです。
そこで、会社が従業員に対して福利厚生として行なう場合の予防接種の費用の取扱いについてご説明します。
・従業員全員(希望者)対象であること。
・費用が領収書等に基づき、実際に精算されること。
(会社指定の医療機関ではなく、各自最寄りの医療機関で接種を受けた場合も含む。)
一定の役員や従業員を対象とした場合、支給した費用はその者の給与や役員賞与として取り扱われることになりますのでご注意下さい。
そこで、会社が従業員に対して福利厚生として行なう場合の予防接種の費用の取扱いについてご説明します。
・従業員全員(希望者)対象であること。
・費用が領収書等に基づき、実際に精算されること。
(会社指定の医療機関ではなく、各自最寄りの医療機関で接種を受けた場合も含む。)
一定の役員や従業員を対象とした場合、支給した費用はその者の給与や役員賞与として取り扱われることになりますのでご注意下さい。
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