NPO(特定非営利活動)法人とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が主体であります。極めて公益性に等しい法人なので、社会福祉法人と同様、税制面で優遇措置が設けられております。
法人税の非課税
収益事業を行う場合のみ、法人税が課税されます。ここでいう「収益事業」とは、法人税法上で定められた特掲事業(33種)のことをいいます。ただし、NPO法人については、特掲事業から除かれる事業もありますので、収益事業の開始届出を提出する前に事前の十分な確認が必要です。
事業税及び事業所税の非課税
道府県における事業税は、法人税と同様、収益事業の収入又は所得にのみ課税されます。市町村における事業所税は、地方税法において、NPO法人を含む公益法人等には非課税の規定が設けられておりますので、課税されません。
法人住民税の非課税
法人住民税は都道府県民税と市町村民税があり、いずれも法人税割と均等割に分けられます。法人税割は、法人税額を基に税額を算出するため、収益事業を行わない場合は課税されません。これに対し、均等割は収益事業を行うかどうか、また所得の有無にかかわらず、一定額を原則納付する義務があります。ただし、収益事業を行わないNPO法人を含む公益法人等に対して、各都道府県市町村においては、期日までに減免申請書等を提出することにより課税されません。
消費税
一般の法人と同様に、NPO法人でも、物品の販売等、対価を得て行う役務の提供には消費税が課税されます。収益事業を行っていなくとも、NPO法人の行う課税対象取引には全て消費税がかかります。ただし、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の免税業者となります。
印紙税
NPO法人が発行する領収証及び受取書は、収益事業に関するものであっても、金額にかかわらず印紙税はかかりません。ただし、契約書については免除の規定はないので、課税文書とされ印紙税がかかります。
登録免許税
NPO法人を含む公益法人等の、法人登記に関する登録免許税は非課税となります。
N.M
法人税の非課税
収益事業を行う場合のみ、法人税が課税されます。ここでいう「収益事業」とは、法人税法上で定められた特掲事業(33種)のことをいいます。ただし、NPO法人については、特掲事業から除かれる事業もありますので、収益事業の開始届出を提出する前に事前の十分な確認が必要です。
事業税及び事業所税の非課税
道府県における事業税は、法人税と同様、収益事業の収入又は所得にのみ課税されます。市町村における事業所税は、地方税法において、NPO法人を含む公益法人等には非課税の規定が設けられておりますので、課税されません。
法人住民税の非課税
法人住民税は都道府県民税と市町村民税があり、いずれも法人税割と均等割に分けられます。法人税割は、法人税額を基に税額を算出するため、収益事業を行わない場合は課税されません。これに対し、均等割は収益事業を行うかどうか、また所得の有無にかかわらず、一定額を原則納付する義務があります。ただし、収益事業を行わないNPO法人を含む公益法人等に対して、各都道府県市町村においては、期日までに減免申請書等を提出することにより課税されません。
消費税
一般の法人と同様に、NPO法人でも、物品の販売等、対価を得て行う役務の提供には消費税が課税されます。収益事業を行っていなくとも、NPO法人の行う課税対象取引には全て消費税がかかります。ただし、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の免税業者となります。
印紙税
NPO法人が発行する領収証及び受取書は、収益事業に関するものであっても、金額にかかわらず印紙税はかかりません。ただし、契約書については免除の規定はないので、課税文書とされ印紙税がかかります。
登録免許税
NPO法人を含む公益法人等の、法人登記に関する登録免許税は非課税となります。
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