保険料控除証明書を提出してください。
生命保険料
年間掛金最高10万円まで(一口の掛金9,001円以上は証明書添付)
改正点 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合に規定する共済事業を行う特定共済組合及び特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済に係る契約が加わりました。平成19年4月1日以後に支払う保険料から控除されます。
個人年金保険料
年間掛金最高10万円まで(証明書添付)
地震保険料
年間掛金最高5万円(証明書添付)
改正点 損害保険料控除の廃止にともない、地震保険料控除が創設されました。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約について、従前の損害保険料控除と同様最高15,000円が控除されます。地震保険料と合わせた場合は最高5万円の控除となります。
社会保険料(国民年金保険料)
社会保険庁より当年中に納付された金額をもとに証明書が発行されます。(証明書添付)
証明書はあくまでも9月末納付までの納付済金額を証明するものですので、10月以降に支払った領収証書も必ず添付して下さい。
ご家族の国民年金保険料を連帯して納付された場合も併せて控除の対象となりますので、証明書も各人ごとに添付して下さい。
社会保険料(その他)
給料より控除以外のもの(本人が直接支払った国民年金基金、国民健康保険料など)
小規模企業共済等掛金
証明書を添付して下さい。
住宅借入金(取得)等特別控除申告書を提出して下さい。
税務署より郵送の証明書が必要です。
金融機関等の証明書も添付して下さい。
次の諸控除を確認して変更のある人は申し出て下さい。
配偶者控除
年間給料103万円以下の人は控除が受けられます。
配偶者特別控除
年間給料103万円以上141万円未満の人は申し出て下さい。
老人控除対象配偶者
昭和13年1月1日以前に生まれた人は割増控除が受けられます。
扶養控除
年間給料103万円以下の人は控除が受けられます。
特定扶養親族
昭和60年1月2日から平成4年1月1日までに生まれた人。
老人扶養親族
昭和13年1月1日以前に生まれた人。
同居している老人扶養親族のある人は申し出て下さい。
同居している特別障害者のある人は申し出て下さい。
障害者控除
本人・被扶養者とも適用があります。
寡婦控除(本人)
年間給料103万円以下の子がある人は申し出て下さい。
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合は特別の寡婦の適用があります。
寡夫控除(本人)
年間給料103万円以下の子がある人は申し出て下さい。
勤労学生控除(本人)
年間給料130万円以下の人(学校等の証明書が要ります)。
中途就職者の方へ(新規学卒者を除く)
前職分源泉徴収票(平成19年分)を前の勤務先より取寄せて提出して下さい。
提出のない方は年末調整ができません。
生命保険料
年間掛金最高10万円まで(一口の掛金9,001円以上は証明書添付)
改正点 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合に規定する共済事業を行う特定共済組合及び特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済に係る契約が加わりました。平成19年4月1日以後に支払う保険料から控除されます。
個人年金保険料
年間掛金最高10万円まで(証明書添付)
地震保険料
年間掛金最高5万円(証明書添付)
改正点 損害保険料控除の廃止にともない、地震保険料控除が創設されました。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約について、従前の損害保険料控除と同様最高15,000円が控除されます。地震保険料と合わせた場合は最高5万円の控除となります。
社会保険料(国民年金保険料)
社会保険庁より当年中に納付された金額をもとに証明書が発行されます。(証明書添付)
証明書はあくまでも9月末納付までの納付済金額を証明するものですので、10月以降に支払った領収証書も必ず添付して下さい。
ご家族の国民年金保険料を連帯して納付された場合も併せて控除の対象となりますので、証明書も各人ごとに添付して下さい。
社会保険料(その他)
給料より控除以外のもの(本人が直接支払った国民年金基金、国民健康保険料など)
小規模企業共済等掛金
証明書を添付して下さい。
住宅借入金(取得)等特別控除申告書を提出して下さい。
税務署より郵送の証明書が必要です。
金融機関等の証明書も添付して下さい。
次の諸控除を確認して変更のある人は申し出て下さい。
配偶者控除
年間給料103万円以下の人は控除が受けられます。
配偶者特別控除
年間給料103万円以上141万円未満の人は申し出て下さい。
老人控除対象配偶者
昭和13年1月1日以前に生まれた人は割増控除が受けられます。
扶養控除
年間給料103万円以下の人は控除が受けられます。
特定扶養親族
昭和60年1月2日から平成4年1月1日までに生まれた人。
老人扶養親族
昭和13年1月1日以前に生まれた人。
同居している老人扶養親族のある人は申し出て下さい。
同居している特別障害者のある人は申し出て下さい。
障害者控除
本人・被扶養者とも適用があります。
寡婦控除(本人)
年間給料103万円以下の子がある人は申し出て下さい。
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合は特別の寡婦の適用があります。
寡夫控除(本人)
年間給料103万円以下の子がある人は申し出て下さい。
勤労学生控除(本人)
年間給料130万円以下の人(学校等の証明書が要ります)。
中途就職者の方へ(新規学卒者を除く)
前職分源泉徴収票(平成19年分)を前の勤務先より取寄せて提出して下さい。
提出のない方は年末調整ができません。
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