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やさしい税金のしくみ 寄付金控除(個人) 
個人が、国や地方公共団体等に寄附をした場合、確定申告で寄付金控除を行うことにより税金が還付される場合があります。

●寄付金控除の対象は限定されている

税法では寄付行為を奨励する観点から、寄付金に対して税金を一部免除する特例を設けています。
かといって、寄付金ならなんでもいいということになると、脱税の温床になりますので、寄付金控除の対象となる特定寄付金を限定列挙しています。
 特定寄付金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

(1) 国や地方公共団体に対する寄付金

(2) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金

(3) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金

(4) 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(5) 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に対する寄付金(平成13年10月1日以後に、認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間内に支出されたものについて適用されます。)

(6) 地域再生法の規定により認定地方公共団体が指定する公益法人(特定地域雇用等促進法人)に対する一定の寄付金(その寄付をした人に特別の利害が及ぶものを除きます。)で認定地域再生計画に係る一定の事業に関連するもの(認定地方公共団体が行う指定の有効期間内に支出するものについて適用されます。)

(7) 一定の政治献金

 さらに、学校の入学に関してする寄付金や、政治資金規正法に違反するもの、寄付した者に特別の利益が及ぶと認められるものは、寄付金控除の対象となりません。


●いくら控除されるのか?

 寄付金控除は、扶養控除などと同じくその年の所得金額から控除する形で、税金が減免されます。
 控除額は、「次のいずれか低いほうの金額―5千円」となっています。 
 イ)その年に支払った特定寄付金の合計額
 ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

 つまり、5千円以下の寄付金であると、寄付金控除は受けられません。
 寄付金控除を受けるためには、寄付を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付するか、申告書提出時に税務署に提示する必要があります。
 なお、政治活動に関する寄付金で一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選ぶことができます。


●会社と個人の寄付を分けることが大事

 会社が行った寄付は一定限度まで会社の費用として認められます。しかし、経営陣の出身校などに会社が寄付したような場合は、経営陣個人が負担すべきものとして、役員賞与とみなされる場合があります。
 役員賞与は、税務上は、ダブルパンチとなります。つまり、個人と法人それぞれで税金を払わないといけなくなります。
 こういった場合には、会社で負担して寄付するのではなく、経営陣自らが寄付をして、寄付金控除を受けたほうがいいでしょう。



●政党等寄附金特別控除制度

 個人が平成7年1月1日から平成21年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。

(注)  「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項の政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものは除く。)で、政治資金規正法第12条又は政治資金規正法第17条による報告書により報告されたものをいいます。

  算式:(その年中に支出した政党等に対する寄付金の額の合計額-5千円)×30%

(注)「その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度です。
  ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。
  特別控除額はその年分の所Tくぜいが区の25%相当額が限度です。









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