前回に引き続き、その他の非課税手当を簡単にご説明します。
1. 旅費
職務遂行のための通常必要と認められる費用は非課税
2.海外渡航費
給与所得者の職務遂行のための海外渡航費で通常必要と認められる費用は非課税
ただし、業務に関連し観光をあわせて行った場合にも、往復の旅費は非課税としてさしつかえないが、観光に要した費用は給与として扱う。
3. 転勤に伴う転居費用
支給される金額が通常必要であると認められる金額の範囲内であれば非課税
4.宿日直料
1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円まで非課税
5.結婚祝金や見舞金など
使用人に対する結婚や出産等のお祝い金やお見舞金などは、社会通念上相当と認められる金額については非課税
6.災害補償金等
労働基準法などの規定による補償金や給付費用(療養の給付や休業補償等)は非課税
7.学資金等
使用者が、使用人に対して業務遂行上の必要に基づき、技術または免許や資格の習得などをさせるために支給するものは、一定の条件を満たせば非課税
また、学校の修学費用については、原則として非課税
8.永年勤続等の表彰者に支給される金品
記念品等の支給により受ける経済的利益の額が、勤続期間等に照らして社会通念上相当と認められる金額については非課税
条件として、支給の対象となる者の勤続年数がおおむね10年以上で、かつ、前回の表彰との間が5年以上であること。
*記念品等のなかには、現金は含まれず、現金を支給した場合は給与課税となる。商品券も現金と同じ扱い。
1. 旅費
職務遂行のための通常必要と認められる費用は非課税
2.海外渡航費
給与所得者の職務遂行のための海外渡航費で通常必要と認められる費用は非課税
ただし、業務に関連し観光をあわせて行った場合にも、往復の旅費は非課税としてさしつかえないが、観光に要した費用は給与として扱う。
3. 転勤に伴う転居費用
支給される金額が通常必要であると認められる金額の範囲内であれば非課税
4.宿日直料
1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円まで非課税
5.結婚祝金や見舞金など
使用人に対する結婚や出産等のお祝い金やお見舞金などは、社会通念上相当と認められる金額については非課税
6.災害補償金等
労働基準法などの規定による補償金や給付費用(療養の給付や休業補償等)は非課税
7.学資金等
使用者が、使用人に対して業務遂行上の必要に基づき、技術または免許や資格の習得などをさせるために支給するものは、一定の条件を満たせば非課税
また、学校の修学費用については、原則として非課税
8.永年勤続等の表彰者に支給される金品
記念品等の支給により受ける経済的利益の額が、勤続期間等に照らして社会通念上相当と認められる金額については非課税
条件として、支給の対象となる者の勤続年数がおおむね10年以上で、かつ、前回の表彰との間が5年以上であること。
*記念品等のなかには、現金は含まれず、現金を支給した場合は給与課税となる。商品券も現金と同じ扱い。
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