親子や、祖父母と孫、夫婦などといった近親間における金銭の貸借は、借入金の返済能力や返済状況などからみて真実の金銭の貸借であると認められる場合には、借入金自体は贈与にはなりません。しかし、その形式が貸借契約の形態をとっていたとしても、実質が贈与(無償供与)であると認定されることもあるので気をつけたいところです。
借入金が無利子だったら?
利子に相当する金額が、利益相当額として贈与認定される可能性があります。
また、単なる形式上の賃貸借(出世払いで催促なし)だったら?
金銭の貸し借りとは認められず、借入金そのものが贈与と認定され、借主に贈与税がかかります。
そこで、贈与と認定されないための方策をご紹介します。
1.金銭消費貸借契約書の作成。
・返済期間、返済金額、利率(無利息の場合はその旨)等を明示。
・借主の返済能力・資金調達源泉などを考慮する。
2.返済を裏付ける証拠を残す。
・返済方法を銀行振込等にして確実な事実を残す。
3.貸付利息の申告をする。
・貸主が受取った利息を、所得税の雑所得として確定申告をする。
借入金が無利子だったら?
利子に相当する金額が、利益相当額として贈与認定される可能性があります。
また、単なる形式上の賃貸借(出世払いで催促なし)だったら?
金銭の貸し借りとは認められず、借入金そのものが贈与と認定され、借主に贈与税がかかります。
そこで、贈与と認定されないための方策をご紹介します。
1.金銭消費貸借契約書の作成。
・返済期間、返済金額、利率(無利息の場合はその旨)等を明示。
・借主の返済能力・資金調達源泉などを考慮する。
2.返済を裏付ける証拠を残す。
・返済方法を銀行振込等にして確実な事実を残す。
3.貸付利息の申告をする。
・貸主が受取った利息を、所得税の雑所得として確定申告をする。
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