贈与税の特例 控除額が500万円アップ
最大4,000万円の基礎控除
経済危機対策関連の改正租税特別措置法が6月19日に成立され、贈与税の非課税制度枠が拡充されました。

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととなります。

これまでの暦年課税(基礎控除額110万円)であれば610万円まで、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度(特別控除額3,500万円)があれば4,000万円まで非課税枠が広がります。


※適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。
欠損金の繰り戻し還付制度の復活
平成21年2月1日以後終了する資本金1億円以下の青色申告法人に対して、「欠損金の繰り戻し還付制度」が復活適用されます。
当制度は、平成4年4月から停止されていましたが、昨今の景気悪化で赤字急落の企業が増えたため復活となった模様です。
 該当する法人は、申告期限内までに「欠損金の繰り戻し還付請求書」を提出要件とします。
 なお、仮に当期の欠損金額が前期の所得金額を上回った場合には、その上回った部分の欠損金額を翌期以降7年間にわたり、繰越すことができる「欠損金の繰越控除制度」の適用も受けることができます。
中小企業の交際費 非課税の軽減
 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る交際費の定額控除限度額が引き上げられることとなりました。

  現行 400万円→ 改正後 600万円

 ただし、損金算入限度額は定額控除額の90%に達するまでの金額で現行と変わりはありません。

  損金算入限度額 現行 360万円→ 改正後 540万円

 なお、資本金1億円以上の法人に係る交際費については、これまでどおり全額損金不算入で、現行のとおりであります。
21年度税制改正
4月以降の税制改正の留意点

1 21年度4月開始事業年度から、資本金1億以下中小法人の場合は、所得800万以下の法人税率  が、22%から18%に下がります。(平成23年度3月まで)
2 資本金1億以下の中小法人のうち、平成21年2月1日以後に終了数事業年度において生じた欠損  金額は欠損金の繰り戻しの還付制度が適用できます。
3 中小企業基盤強化税制が2年間延長しています。
4 相続により取得した非常上場の株式(資産管理団体ではない、風俗営業会社でない)の80%に
  対応する(発行済み株式の2/3を限度)相続税の納税の猶予の創設
  自社株(非上場)は一定の規模が要件となっています。
  被相続人は50%超を所有で筆頭株主であること
  相続人は 会社の代表となることかつ親族であること等が要件となります。 
  
  事業継続用件(5年)および毎年報告(5年以内に要件を満たさなくなった場合は、納税猶予を
  全額納付しなくてはならない。)
  また、5年経過後に株式を継続保有していれば、納税猶予は継続、譲渡した場合は譲渡割合に
  応じて納税猶予を譲渡する(利子税を合わせて納付する)
  20年10月1日以後
5 取引所相場のない株式等の贈与税の納税猶予(平成21年4月1日以後の贈与)

6 所得税
  所得控除の改正(22年以降)
  個人年金保険料控除 5万→4万
  個人年金保険料控除 5万→4万
  介護医療保険料控除 新設 4万 
  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  21年より10年間最大500万(認定長期優良は600万)税額控除の対象となる。
7 所得税 法人税
  21年1月1日から22年12月31日までに、所有期間その年の1月1日において、5年超の場合は
  所得金額又は1000万のいづれか低いほうを特別控除として認められます。
  
  上記期間内において、10年以内の土地等を譲渡した場合は、譲渡益の8割(22年は6割を)
  限度として、課税の繰り延べをしています。
8 その他 
  上場株式の税率の見直し(22年度まで現行維持、合算の対象の拡大)
  自動車重量税、所得税の免除、軽減等があります。

社会保険 健康保険の被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者の範囲となる条件について

 1、被保険者の3親等以内の親族。
   ただし、被保険者の収入によって生計を維持されている75歳未満の方に限ります。
   (同居、別居を問わず)

 2、被扶養者が配偶者などでパート等の収入がある場合、年間収入が130万円未満で
   かつ被保険者の年間収入の1/2未満であれば被扶養者となります。
   
Copyright © 東京都豊島区池袋の浅田剛男税理士事務所・会計事務所. all rights reserved.
FC2ブログ(blog)