健康保険の被扶養者の範囲となる条件について
1、被保険者の3親等以内の親族。
ただし、被保険者の収入によって生計を維持されている75歳未満の方に限ります。
(同居、別居を問わず)
2、被扶養者が配偶者などでパート等の収入がある場合、年間収入が130万円未満で
かつ被保険者の年間収入の1/2未満であれば被扶養者となります。
1、被保険者の3親等以内の親族。
ただし、被保険者の収入によって生計を維持されている75歳未満の方に限ります。
(同居、別居を問わず)
2、被扶養者が配偶者などでパート等の収入がある場合、年間収入が130万円未満で
かつ被保険者の年間収入の1/2未満であれば被扶養者となります。
11月28日、裁判員制度による候補者通知が全国一斉に発送されました。通知が届く候補者数は、29万5027人とういうからその数に驚きです。もし、裁判員に選任されるとするとそれに伴う日当や旅費等が支給されることになります。このほど国税庁で発表された日当等にかかる税務の取扱いについてご紹介します。
一般から、選ばれた裁判員には10,000円を最高に日当が支払われます。(候補者として選任され、最終的に選ばれない裁判員候補者・選任予定者に対しても裁判所への出勤として最高8,000円の日当が支払われます。支給される日当や旅費等は源泉徴収されずに支払われます。これらの収入は税務上は雑所得となります。裁判員の大体の事件は3日程度で終わる見込みであるため、日当等が単独で年間20万円を超えることはありそうにないということですが、年末調整をした方などで、年金や、原稿料などのその他の雑所得と合算して年間20万円を超えると確定申告が必要となってきます。
※雑所得…裁判員等が実際に負担した旅費及び宿泊料、出頭するのに要した費用(交通費など)は支給される日当、旅費等の額から、必要経費として差引くことができます。
一般から、選ばれた裁判員には10,000円を最高に日当が支払われます。(候補者として選任され、最終的に選ばれない裁判員候補者・選任予定者に対しても裁判所への出勤として最高8,000円の日当が支払われます。支給される日当や旅費等は源泉徴収されずに支払われます。これらの収入は税務上は雑所得となります。裁判員の大体の事件は3日程度で終わる見込みであるため、日当等が単独で年間20万円を超えることはありそうにないということですが、年末調整をした方などで、年金や、原稿料などのその他の雑所得と合算して年間20万円を超えると確定申告が必要となってきます。
※雑所得…裁判員等が実際に負担した旅費及び宿泊料、出頭するのに要した費用(交通費など)は支給される日当、旅費等の額から、必要経費として差引くことができます。
病気やケガで入院などをし、保険会社から医療保険の給付金や損害保険などの保険金の入金がある場合、その保険金は医療費控除の対象となる医療費から差し引かなければなりません。
☆入金があった保険金の支払った人と受け取った人が異なる場合
保険金を支払った人が、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければなりません。
例:妻が入院し、夫が保険料を支払っている保険会社から入院給付金があった場合。
→夫の医療費控除の医療費から給付金の分を控除
☆医療費控除を申告する年度をまたぎ、翌年保険会社から保険金が入金されたら?
医療費控除を行なう年度で、翌年入金された保険金額を控除します。あくまでも、入金された保険金の目的となる医療費に対して控除とします。
また、確定申告までに入金される保険金が確定しない場合には、保険金額を見積もり、その見積額を医療費から控除します。その後において確定した保険金額が、申告した見積額と異なる場合には、修正申告又は更正の手続きを行うことになります。
☆入金があった保険金の支払った人と受け取った人が異なる場合
保険金を支払った人が、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければなりません。
例:妻が入院し、夫が保険料を支払っている保険会社から入院給付金があった場合。
→夫の医療費控除の医療費から給付金の分を控除
☆医療費控除を申告する年度をまたぎ、翌年保険会社から保険金が入金されたら?
医療費控除を行なう年度で、翌年入金された保険金額を控除します。あくまでも、入金された保険金の目的となる医療費に対して控除とします。
また、確定申告までに入金される保険金が確定しない場合には、保険金額を見積もり、その見積額を医療費から控除します。その後において確定した保険金額が、申告した見積額と異なる場合には、修正申告又は更正の手続きを行うことになります。
株式の売却益A社(源泉徴収あり)の場合は、申告は不要となるが、B社(源泉徴収あり)で売却損
の場合、損益通算したほうがいいのか注意してもらいたい。A社の利益aがB社の損失bより小さい場合は、bの10%の所得税、住民税が戻ってくるが、a>bの時は、計算はbの10%の所得税、住民税が同じく戻るが、国民健康保険、本人が配偶者の相手の不要にするときに、配偶者控除等が受けられなくなったり、相手の所得税、住民税が上がったりするので、単に還付や、3年間の繰越控除をすれば、有利と考える前に一考を要しますのでくれぐれも注意をしてください。
の場合、損益通算したほうがいいのか注意してもらいたい。A社の利益aがB社の損失bより小さい場合は、bの10%の所得税、住民税が戻ってくるが、a>bの時は、計算はbの10%の所得税、住民税が同じく戻るが、国民健康保険、本人が配偶者の相手の不要にするときに、配偶者控除等が受けられなくなったり、相手の所得税、住民税が上がったりするので、単に還付や、3年間の繰越控除をすれば、有利と考える前に一考を要しますのでくれぐれも注意をしてください。
介護保険制度を利用した医療費控除の対象となるものです。
○施設入所している場合
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
※入所者が負担する理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用については対象外です。
・介護老人保健施設 及び 指定介護療養型医療施設
施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った額 全額
※入所者が負担する理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用については対象外です。
○居宅サービス、介護予防サービス利用の場合
自己負担額 全額が医療控除の対象
※特別な食事などのサービス費用については対象外です。
○下記のサービスの対価として支払った費用は医療費控除対象外となります。
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
○その他
・医療用おむつ代、寝たきりにかかるおむつ代は控除対象。
(1) 医師が発行した「おむつ使用証明書」
(2) おむつ代の領収書
上記を添付書類とする。
・要介護認定者が通所介護やリハビリを受けるために介護施設に通うための交通費は対象。
☆高額介護サービス費について
要介護者等が負担している一定の自己負担額のうち一世帯あたりの合計額が一定の上限額を超えた場合の、その超えた部分の金額をいいます。介護保険においては、この「高額介護サービス費」は払い戻されることになっています。つまり、介護保険における高額医療費といったようなものでしょうか。 したがって、高額介護サービス費は医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要があります。
○施設入所している場合
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
※入所者が負担する理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用については対象外です。
・介護老人保健施設 及び 指定介護療養型医療施設
施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った額 全額
※入所者が負担する理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用については対象外です。
○居宅サービス、介護予防サービス利用の場合
自己負担額 全額が医療控除の対象
※特別な食事などのサービス費用については対象外です。
○下記のサービスの対価として支払った費用は医療費控除対象外となります。
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
○その他
・医療用おむつ代、寝たきりにかかるおむつ代は控除対象。
(1) 医師が発行した「おむつ使用証明書」
(2) おむつ代の領収書
上記を添付書類とする。
・要介護認定者が通所介護やリハビリを受けるために介護施設に通うための交通費は対象。
☆高額介護サービス費について
要介護者等が負担している一定の自己負担額のうち一世帯あたりの合計額が一定の上限額を超えた場合の、その超えた部分の金額をいいます。介護保険においては、この「高額介護サービス費」は払い戻されることになっています。つまり、介護保険における高額医療費といったようなものでしょうか。 したがって、高額介護サービス費は医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要があります。

